交通事故による負傷は、単純な捻挫などと異なり、負傷部位や負傷状況が複雑に絡みあうこともありその回復が複雑化・長期化する傾向にあります。事故直前の状態に戻すことが困難になるケースもあり、その施術も状況に合わせて、その患者様ひとりひとりに合わせた施術方針が必要となります。
当院では、患者様とのインフォームドコンセントをしっかり行い、患者様にとってベストな施術計画を立てて施術にあたっております。
通院にも少し気おくれしてしまいがちですが、そんな時はぜひ無料巡回車をご利用くださいませ。お近くまで送迎いたします。継続的に通院して、健康な身体づくりを目指しております。
当院は交通事故(通勤途中の労災事故を含む)により負傷した患者様のケアにも力を注いでおります。
たとえば交通事故の代表的な追突による「むち打ち」は、個人差はあるものの、事故当日は、頸部に違和感があるという感覚を覚えます。このとき既に頸部周辺の筋組織はダメージを受けています。その後、数日中には首が回らなくなるほどの痛みが生じたり、倦怠感や首筋・背中・肩などのこり、耳鳴り、頭痛、めまい、吐き気などの症状が現れることがあります。
肝心なことは事故後、そのまま放置せずすぐに処置することです。できれば事故当日に当院にご連絡ください。初期施術の良し悪しで、予後の回復や後遺症が変わってきます。
また、交通事故治療で整形外科などに通院していても、なかなか症状が改善されない患者様もぜひ一度、当院にご相談ください。
万一、車同士の事故や歩行中などに、車による交通事故に遭われたときは、その車を運転されていた方の自賠責保険や自動車任意保険が適用されます(一定の過失がある場合を除く)。
その際は、その運転されている方の自賠責保険や自動車任意保険(損害保険会社)の担当者に、西志津整骨院で処置したい旨(TEL043-488-1226)をお伝えください。損害保険会社から当院に施術代が支払われますので、自己負担金はありません。
仕事や業務中にまたは、通勤途中に発生したケガは労災や通勤労災に該当します。この場合は自己負担金はありません。
勤務先に報告して所定の整骨院用労災請求用紙に事業主からの証明をしてもらい、持参してください。もし、勤務先に整骨院用の労災請求用紙が無い場合は、当院に準備しております。
なお、受診中の整形外科から当院へ転院される場合は、再度、整骨院用の労災請求手続きが必要となります。
〒285-0845
千葉県佐倉市西志津4-12-6
TEL 043-488-1226